4月号

国保財政の運営主体が都道府県に移行[2015年4月号]

国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議が平成27年2月12日、平成30年度より国民健康保険の財政運営の主体を市町村から都道府県に移行する改革案が取りまとめられました。政府は国民健康保険法等の改正案を国会に提出し、早期の成立を目指します。

平成30年度から予定される都道府県単位による国保財政の運営は、「保険者の広域化」につうじるものです。いまの市町村単位の国保運営は、規模が小さいために保険原理が十分に機能せず、国保財政に高額な赤字が発生し、市町村財政を圧迫しています。今回の改革により、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の中心的役割を担うことになります。
国保制度の「保険者の広域化」は、全青色が長年要望する国保制度の改正要望事項のひとつです。全青色は、国保制度改正の最重点項目に「国保税(料)の算定にあたって青色専従者給与の取り扱いを給与所得者と同様にする」を掲げて運動を展開し、平成15年度の医療保険制度改革において実現しました。今回の改革により、さらに要望の実現に向けて、一歩前進しました。引き続き、公平で持続可能な医療保険制度の確立に向けて運動をすすめていきます。
なお、今回の改革案では、平成27年度から国保税(料)の軽減対象となる低所得者数に応じて地方自治体への財政支援をおこない、平成30年度から財政調整交付金の増額や財政安定化基金の創設、高額医療費への対応等がおこなわれる予定です。
[カテゴリ:国民健康保険][2015年4月号 8ページ掲載記事]
list page