次のいずれにも該当する場合、財産の換価が延期されます。
・平成27年4月1日以降に納期限が到来する国税について一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
・国税を優先的に納付する意思があると認められること。
・猶予を受けようとする国税のほかに納税していない国税がないこと。
・国税を納付する期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
・原則として、担保の提供があること。
※次のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受けようとする国税が100万円以下であるとき。
・猶予を受ける期間が3か月以内であるとき。
・法律により担保として提供することができることとされている種類の財産がないとき。