5月号

国税を一時に納付できない方へ 申請による換価の猶予が新設されました[2015年5月号]

納税者の申請により財産の換価(公売)が猶予される制度が設けられました。この制度の概要は次のとおりです。
※「財産の換価」とは、差し押さえた財産を入札などの方法により売却することです。

猶予が受けられる方

次のいずれにも該当する場合、財産の換価が延期されます。

・平成27年4月1日以降に納期限が到来する国税について一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
・国税を優先的に納付する意思があると認められること。
・猶予を受けようとする国税のほかに納税していない国税がないこと。
・国税を納付する期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
・原則として、担保の提供があること。

※次のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。

・猶予を受けようとする国税が100万円以下であるとき。
・猶予を受ける期間が3か月以内であるとき。
・法律により担保として提供することができることとされている種類の財産がないとき。

猶予が認められると

財産の換価の猶予が認められると、国税を分割して納付している期間(1年の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、もっとも早く国税を完納することができると認められる期間)の延滞税の一部が免除されます。猶予が受けられる期間は、最長で1年間です。(さらに最長1年間の延長が認められる場合があります。)
また、分割して納付している期間中は、財産の換価が延期されます。

猶予を受けるには

換価の猶予申請書を、財産や収支の状況がわかる書類とあわせて所轄の税務署に提出します。
申請書は、国税の納期限から6か月以内に提出してください。
申請書の詳しい書き方などについては、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)または税務署の窓口にある「猶予の申請の手引き」をご覧ください。
国税を納期限までに納付できない場合には、お早めに所轄の税務署徴収担当にご相談ください。
[カテゴリ:国税庁][2015年5月号 6ページ掲載記事]
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