パートタイム労働法は事業主に次の図表の内容を義務付けています。なお、同法の実効性の確保のため、都道府県労働局長(窓口は労働局雇用均等室)による指導・勧告がおこなわれるとともに、報告拒否・虚偽報告に対する過料(罰金)や勧告に従わない場合の事業主名の公表制度があります。