7月号

パートタイム労働法が変わりました 改正法が平成27年4月1日から施行[2015年7月号]

パートタイム労働法とは

パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)よりも1週間の所定労働時間が短い労働者(短時間労働者。以下「パート」)について、公正な待遇の確保や雇用への納得性を高める措置等を定めています。職務内容や人材活用の仕組みが正社員と同じ「正社員並みパート」については、賃金、休暇、教育訓練、昇格、昇進、福利厚生等を正社員と同様に取り扱わなければいけません。
なお、平成27年4月1日から「正社員並みパート」には、労働契約が6か月、1年などの有期の方も含まれることになりました。

事業主に義務付けられていること

パートタイム労働法は事業主に次の図表の内容を義務付けています。なお、同法の実効性の確保のため、都道府県労働局長(窓口は労働局雇用均等室)による指導・勧告がおこなわれるとともに、報告拒否・虚偽報告に対する過料(罰金)や勧告に従わない場合の事業主名の公表制度があります。

※パートタイム労働法について、詳しくは「パート労働ポータルサイト」(http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/)をご確認ください。
[カテゴリ:雇用][2015年7月号 7ページ掲載記事]
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