9月号

農地に関わる税制改正 農地を活用しませんか 農林水産省 経営局 農地政策課[2016年9月号]

平成28年度から、農地について税制改正が行われました。これは、各都道府県に設置されている農地中間管理機構(以下「機構」)への農地の貸付けを促し、農業の担い手への農地の集積・集約化や遊休農地の解消を図るためです。ご自身で営農できない農地を所有されている方は、ぜひ機構への農地の貸付けをご検討ください。

遊休農地の課税強化

固定資産税における農地の評価方法が平成29年度から見直されます。農業委員会が農業振興地域内の遊休農地の所有者に対し、機構による農地の借入れの協議を勧告したときは、農地の評価方法(正常売買価格×0.55%※)について、正常売買価格に0.55%を乗じないこととなります。その場合、評価額はおおよそ1.8倍になり、固定資産税・都市計画税の負担が増えることになります。
※0.55は平成27年度評価替え時の率

機構への貸付け農地の課税軽減

所有する全農地(全10アール未満の自作地を除く)を、平成28年度以降新たに機構に10年以上の期間で貸し付けたときは、次の期間にわたり、当該農地の固定資産税・都市計画税が2分の1に軽減されます。

①10年以上15年未満の期間で貸し付けたときは3年間
②15年以上の期間で貸し付けたときは5年間

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは、農地を借り受け、必要な場合は大区画化等の条件整備を行った上で、地域の農業の担い手に転貸する都道府県に設置された公的機関です。安心して農地を貸し出すことができますので、ご自身で営農できない農地を所有されている方は、機構への農地の貸付けをご検討ください。

詳しくは、農林水産省のホームページ(http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/zeisei.html)をご覧ください。
[カテゴリ:農林水産省][2016年9月号 11ページ掲載記事]
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