10月号

改正個人情報保護法[2016年10月号]

個人情報を事業に活用するすべての事業者に個人情報保護法が適用されます

改正個人情報保護法とは

平成27年9月に個人情報保護法が改正されました。公布から2年以内に施行されますので、遅くとも平成29年9月8日までには改正法が全面施行される予定です。
これまでは5000人分を超える個人情報を利用する事業者が個人情報保護法の適用対象でしたが、改正法施行後は、すべての事業者に適用されることになります。

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。氏名・住所・生年月日・マイナンバーなどのほか、事業者がその人物と紐づけていれば、電話番号、メールアドレスなども個人情報に該当します。

個人情報を取り扱う際の注意点

個人情報保護法に定める義務を守るため、個人情報を取り扱う事業者は次の点に注意しましょう。

①利用目的を特定し、本人に伝える
事業者は個人情報を取り扱うにあたって、利用目的を具体的に特定する必要があります。そして、特定した利用目的をあらかじめ公表しておくか、個人情報を取得する際に相手に通知しなければなりません。なお、取得状況から見て利用目的が明らかな場合は、逐一本人に通知する必要はありません。
②利用目的の範囲内で利用する
個人情報は①で特定した利用目的の範囲を超えて利用することはできません。

次の③から④は個人情報をデータベース化(パソコンの管理ソフトでまとめる、台帳を作成するなど)した場合のルールです。

③漏えいが起こらないよう安全に管理する
個人情報の漏えいなどを防ぐため、鍵のかかる引き出しに収納したり、パソコンにパスワードを設定したりするなど、必要かつ適切な管理をしましょう。
④第三者への提供は本人の同意を得る
個人情報を本人以外の人に提供する際は、本人の同意を得ましょう(業務の委託で個人情報を渡す場合などは含みません)。
⑤本人から求められたら開示などする
本人から求められたら、個人情報を本人に開示し、訂正・利用停止などしましょう。

個人情報保護委員会とは

個人情報保護委員会は、改正法施行後に個人情報の保護のために事業者を指導・監督する監取機関です。そのホームページ(http://www.ppc.go.jp)には、個人情報保護法の概要や注意点について掲載されています。
また、不明な点は、次の個人情報保護法質問ダイヤルにお問い合わせください。

個人情報保護法質問ダイヤル
03-6457-9849  受付時間9:30~17:30(土日祝日・年末年始を除く)
[カテゴリ:個人情報保護][2016年10月号 9ページ掲載記事]
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