平成28年10月から適用される地域別最低賃金が発表されました。全国加重平均額は823円、昨年度から25円の引上げとなっています。使用者(会社等)は、地域別の最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。支払う賃金額が最低賃金額以上であるか確認してください。
また、地域別最低賃金の他に、特定の産業に対して金額水準の高い特定最低賃金を定めている場合があります。両方が適用される労働者には、使用者は高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。ご不明な点や個別事案等については、お近くの労働基準監督署や都道府県労働局賃金課(室)にご相談ください。