収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補塡する仕組みです。主な内容は次のとおりです。
●青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。
※5年以上の青色申告実績がある者が基本ですが、青色申告(簡易な方式を含む)の実績が1年分あれば加入できます。
●農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象です。
※簡易な加工品(精米など)は含まれます。
※一部の補助金(畑作物の直接支払交付金等の数量払)は含まれます。
●当年の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補塡します。
●農業者は、保険料・積立金を支払って加入します。(任意加入)
※保険料は掛捨てになります。保険料率は、今後変更があり得ますが、現時点の試算(補償限度8割)では1%(50%の国庫補助後)です。
※積立金は自分のお金であり、補塡に使われない限り、翌年に持ち越されます。75%の国庫補助があります。