5月号

青色申告を行う農業経営者が対象 収入保険制度について 農林水産省経営局保険課[2017年5月号]

平成28年11月に、政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、農業競争力強化プログラムを決定し、収入保険制度の仕組みを取りまとめました。
平成29年3月に、本制度の導入等を内容とする「農業災害補償法の一部を改正する法律案」を国会に提出したところです。
収入保険制度の実施は、平成31年産からとする予定です。
(記事内容は平成29年3月31日現在)
収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補塡する仕組みです。主な内容は次のとおりです。
●青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。
※5年以上の青色申告実績がある者が基本ですが、青色申告(簡易な方式を含む)の実績が1年分あれば加入できます。
●農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象です。
※簡易な加工品(精米など)は含まれます。
※一部の補助金(畑作物の直接支払交付金等の数量払)は含まれます。
●当年の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補塡します。
●農業者は、保険料・積立金を支払って加入します。(任意加入)
※保険料は掛捨てになります。保険料率は、今後変更があり得ますが、現時点の試算(補償限度8割)では1%(50%の国庫補助後)です。
※積立金は自分のお金であり、補塡に使われない限り、翌年に持ち越されます。75%の国庫補助があります。
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
[カテゴリ:農林水産省, 収入保険制度][2017年5月号 10ページ掲載記事]
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