平成29年から適用される地域別最低賃金が発表されました。全国加重平均額は昨年度から25円の引き上げ(引き上げ率3.0%)の848円となっています。
使用者(会社など)は、地域別の最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、特定の産業で働く労働者に適用される特定最低賃金が設定されている場合があります。両方が適用される労働者には、使用者は高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。支払う賃金額が最低賃金以上か確認してください。ご不明な点や個別事案などについては、お近くの労働基準監督署や都道府県労働局賃金課(室)にご相談ください。