所得税や消費税の申告状況に応じて、予定納税や中間申告が必要になります。
①所得税の予定納税
その年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その3分の1に相当する金額を翌年の第一期(納期限7月31日)と第二期(納期限11月30日)にそれぞれ納付します。この予定納税額は原則として、翌年の6月15日までに税務署から書面で通知されます。
なお、翌年の6月30日の現況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる方は、7月15日までに税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。第二期分だけの減額の場合は、10月31日の現況により11月15日までに申請します。
※4 これらの期限が土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。
※5 特別農業所得者の方の予定納税については、予定納税基準額の2分の1の金額を第二期分の1回のみ納付します。
②消費税の中間申告・納付
その年分の確定消費税額(申告書⑨欄の差引税額)が48万円を超える方は、翌年分において中間申告と納付が必要になり、税務署から税額などが通知されます。なお、48万円以下の場合でも、任意に中間申告と納付をおこなう制度が設けられています。