4月号

平成30年分確定申告の内容を確認しましょう[2019年4月号]

税務署に提出した所得税(復興特別所得税を含む)や消費税(地方消費税を含む)の確定申告書の控えをもう一度確認しましょう。また、国税の振替納税や予定納税、地方税の納税などの準備のほか、帳簿や決算書類などは保存しておきましょう。

申告書の内容を確認しましょう

確定申告書に間違いがあった場合は、次の方法で訂正することができます。

①申告した税額が実際より多かったとき

税額を多く申告していたときは「更正の請求書」を税務署に提出して、正しい税額への訂正を求めることができます。更正の請求書の提出には期限があり、各年分の法定申告期限(平成30年分の所得税は平成31年3月15日、消費税は同年4月1日)から5年以内です。

②申告した税額が実際より少なかったとき

税額を少なく申告していたとき(還付税額が多すぎたときを含む)は「修正申告書」を税務署に提出して、正しい税額に修正する必要があります。なお、修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります。

納税の準備はお済みですか

①振替納税の口座残高を確認しましょう

平成30年分の確定申告の振替納付日は、所得税が平成31年4月22日、消費税が同年4月24日です。残高不足などで振替できなかった場合には、前述の延滞税がかかります。口座残高を確認しましょう。

②住民税などの納税に備えましょう

所得税の確定申告書を提出した場合は、個人の住民税や事業税の申告がなされたものとみなされます。住民税は市区町村から納税通知書が送られ、年4回に分けて納付します(普通徴収の場合)。事業税は課税対象となる70種の事業を営む方に都道府県から納税通知書が送られ、原則として8月と11月の年2回に分けて納付します。

還付金振込通知書を確認しましょう

還付金がある場合は、税務署から還付金振込通知書が送付されます。なお、還付金が支払われる日までの期間に応じた還付加算金がある場合は、次回の確定申告時に雑所得として申告する必要があります。通知書に記載された明細を確認しましょう。

予定納税や中間申告の準備が必要ですか

所得税や消費税の申告状況に応じて、予定納税や中間申告が必要になります。

①所得税の予定納税

その年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その3分の1に相当する金額を翌年の第一期(納期限7月31日)と第二期(納期限11月30日)にそれぞれ納付します。この予定納税額は原則として、翌年の6月15日までに税務署から書面で通知されます。
なお、翌年の6月30日の現況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる方は、7月15日までに税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。第二期分だけの減額の場合は、10月31日の現況により11月15日までに申請します。

※4 これらの期限が土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。
※5 特別農業所得者の方の予定納税については、予定納税基準額の2分の1の金額を第二期分の1回のみ納付します。

②消費税の中間申告・納付

その年分の確定消費税額(申告書⑨欄の差引税額)が48万円を超える方は、翌年分において中間申告と納付が必要になり、税務署から税額などが通知されます。なお、48万円以下の場合でも、任意に中間申告と納付をおこなう制度が設けられています。

消費税の届出書提出を忘れていませんか

その年分の課税売上高が1000万円を超えた場合は、翌々年が課税事業者となります。また、これまで課税事業者の方が、その年分の課税売上高が1000万円以下の場合、翌々年は免税事業者となります。いずれの場合もすみやかに税務署にその旨の届出書を提出します。
※6 平成30年分が免税事業者の場合、平成30年分の課税売上高は税抜処理をおこなわず、判定します。

簡易課税を選択する場合やその選択を取りやめる場合には、適用する課税期間の開始の日の前日までに、税務署にその旨の届出書を提出する必要があります。

帳簿や決算関係書類などを保存しましょう

帳簿や決算関係書類は図表のとおり、保存しなければなりません。会計ソフトによる記帳の場合、電子データによる保存の承認を得ている方以外は、帳簿などを紙に印刷して保存する必要があります。

※7 医療費控除の適用をうけ、領収書の提出などをおこなわなかった場合は、領収書を5年間保存する必要があります。
[カテゴリ:確定申告][2019年4月号 6-7ページ掲載記事]
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