①年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
②勤務間インターバル制度導入の努力義務
使用者は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保することに努めなければいけません。たとえば、休息時間を11時間確保する場合は、時間外労働があって終業時刻が23時になったとき、翌日の始業時間は10時となります。
③フレックスタイム制の拡充
フレックスタイム制による労働時間の清算を、現在の1カ月単位から3カ月単位にします。これにより、3カ月の中で労働時間を調整すればよく、法定労働時間を超過した月や不足した月について、割増賃金の支払いや欠勤扱いは発生しません。
④高度プロフェッショナル制度の新設
一定程度以上の年収の高度専門職に限り、一定の健康確保措置を講ずることを条件に、自己裁量型の働き方を導入します。
※ 以後、時間外労働の上限規制の導入(2020年4月1日施行)、正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差の禁止(2021年4月1日)、時間外労働の割増賃金の見直し(中小企業は2023年4月1日施行)がおこなわれます(施行日は中小企業の場合)。