5月号

働き方改革関連法施行 「働き方」が変わります[2019年5月号]

本年4月1日から、働き方改革関連法が順次施行され、「働き方」が変わります。

2019年4月1日に施行された項目

①年次有給休暇の確実な取得

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

②勤務間インターバル制度導入の努力義務

使用者は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保することに努めなければいけません。たとえば、休息時間を11時間確保する場合は、時間外労働があって終業時刻が23時になったとき、翌日の始業時間は10時となります。

③フレックスタイム制の拡充

フレックスタイム制による労働時間の清算を、現在の1カ月単位から3カ月単位にします。これにより、3カ月の中で労働時間を調整すればよく、法定労働時間を超過した月や不足した月について、割増賃金の支払いや欠勤扱いは発生しません。

④高度プロフェッショナル制度の新設

一定程度以上の年収の高度専門職に限り、一定の健康確保措置を講ずることを条件に、自己裁量型の働き方を導入します。

※ 以後、時間外労働の上限規制の導入(2020年4月1日施行)、正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差の禁止(2021年4月1日)、時間外労働の割増賃金の見直し(中小企業は2023年4月1日施行)がおこなわれます(施行日は中小企業の場合)。

相談窓口

働き方改革に取り組む中小企業・小規模事業者が利用する相談窓口が設けられています。

働き方改革推進支援センター

全国47都道府県に「働き方改革推進支援センター」が設置され、長時間労働の是正や人手不足の解消に向けた雇用管理の改善などの課題解決を支援しています。社会保険労務士などの労務管理の専門家が、就業規則の作成、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などについて、電話、メール、窓口での相談に応じています。

労働時間相談・支援コーナー

お近くの労働基準監督署に「労働時間相談・支援コーナー」が設置されています。時間外・休日労働協定(36協定)を含む労働時間制度全般や年次有給休暇などについて、電話、窓口での相談に応じています。

※ 働き方改革推進支援センター、労働基準監督署の所在地、電話番号は厚生労働省のホームページに掲載されています。
[カテゴリ:働き方改革,雇用,労務][2019年5月号 10ページ掲載記事]
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