8月号

(第3回)個人版事業承継税制 個人事業承継計画[2019年8月号]

個人事業承継計画の内容

個人版事業承継税制の適用を受けるためには、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間に「個人事業承継計画」を作成し、後継者候補(個人事業承継者)が先代事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。個人事業承継計画には、次の内容を記載します。

① 主な事業内容と常時使用する従業員の数
② 先代事業者の氏名
③ 個人事業承継者の氏名
④ 先代事業者が持っている特定事業用資産を個人事業承継者が取得するまでの期間における経営の計画について

・特定事業用資産を承継する時期(予定)
・当該時期までの経営上の課題
・当該課題への対応
⑤ 個人事業承継者が特定事業用資産を承継した後の経営計画
※ 個人事業承継者が特定事業用資産を取得した後に個人事業承継計画を作成する場合は、④の記載は省略できます。

認定経営革新等支援機関による指導・助言

個人事業承継計画の内容については、認定経営革新等支援機関による指導や助言を受ける必要があります。認定経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談などが受けられるために専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会議所や商工会などの中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などが認定されています。
中小企業庁のホームページには、認定経営革新等支援機関の一覧が掲載されています。中小企業庁のトップページから「経営サポート」→「経営革新支援」→「認定経営革新等支援機関」の順に進んでください。
[カテゴリ:シリーズ,贈与税,相続税,事業承継][2019年8月号 11ページ掲載記事]
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