9月号

(第4回)個人版事業承継税制 納税猶予の適用要件[2019年9月号]

個人版事業承継税制により贈与税や相続税の納税猶予の適用を受けるためにはいくつかの要件があります。

対象となる贈与・相続など

個人版事業承継税制の対象となる贈与・相続などは、平成31(2019)年1月1日から令和10(2028)年12月31日までにおこなわれる特定事業用資産の贈与または相続もしくは遺贈です。
※1 先代事業者と生計を一にする親族から後継者への贈与・相続(先代事業者からの贈与・相続から1年以内に限ります)も対象になります。
※2 「特定事業用宅地等の小規模宅地等の特例」と個人版事業承継税制は選択適用になります。

承継する事業の内容

先代事業者や後継者が営む事業は、資産管理事業や性風俗関連特殊営業に該当してはいけません。
※3 資産管理事業とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金などの特定の資産の保有割合が特定事業用資産の事業に係る総資産の総額の70%以上となる事業(資産保有型事業)やこれらの特定の資産からの運用収入が特定事業用資産に係る事業の総収入金額の75%以上となる事業(資産運用型事業)をいいます。
[カテゴリ:シリーズ,贈与税,相続税,事業承継][2019年9月号 11ページ掲載記事]
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