10月号

令和元年分の消費税 区分経理と決算[2019年10月号]

税率の引き上げと軽減税率の導入

令和元年10月1日から消費税と地方消費税を合わせた税率が10%に引き上げられます。あわせて、軽減税率8%が導入され、食料品や定期購読の新聞に適用されます。9月30日までの旧税率8%の適用取引もありますので、令和元年分は複数税率(図表1)に対応した記帳、申告をおこなわなければなりません。
正しい申告をおこなうためには、税率の異なる取引ごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理といいます)が必要です。また、仕入税額控除を適用するためには、区分経理に対応した帳簿および区分記載請求書などの保存が必要となります。

区分経理のポイント

消費税の課税対象となる課税取引について、適用税率(標準税率10%、軽減税率8%、旧税率8%など)ごとに取引を区分して記帳します(図表2)。
記帳の際には、次の点に注意します。

決算のためポイント

その年の決算をおこない、青色申告決算書に記載する収入や経費などの決算額を確定します。次に、決算額のうち課税取引の金額、課税取引以外の金額を集計します。また、課税取引金額は適用税率ごとの金額も集計します。簡易課税を選択している場合は、収入の課税取引金額のみを事業区分別に分け、それぞれについて適用税率ごとに集計します(図表5)。

一般課税では、仕入れや経費などの各勘定科目ごとに課税取引金額や適用税率ごとの取引金額を集計します。課税取引金額計算表(図表6)は、勘定科目ごとに決算額(A)、課税取引以外の金額(B)、AからBを差し引いた課税取引金額(C)、Cのうち、旧税率、軽減税率、標準税率が適用されるそれぞれの取引金額を記入して、全体の取引金額を明らかにするものです。
図表6の事業所得用以外に農業所得用、不動産所得用が用意されています。国税庁のホームページや最寄りの税務署、ご所属の青色申告会で用紙を入手して、申告までに作成してください。
[カテゴリ:消費税,決算,帳簿][2019年10月号 4-6ページ掲載記事]
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