後継者(認定個人事業者)が次に該当する場合は、猶予されていた贈与税や相続税が免除(④は一部減免)となります。
①後継者が死亡した場合
②後継者が重度の障害、疾病その他のやむを得ない事情により事業を継続することができなくなった場合
③後継者について破産手続開始の決定があった場合
④経営環境の悪化により事業を譲渡・廃止した場合
②のやむを得ない事情とは、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けたこと、身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けたこと、要介護認定(要介護5)を受けたことのいずれかに該当する場合をいいます。④の経営環境の悪化とは、直前3年中2年以上その事業に係る事業所得が赤字の場合、直前3年中2年以上その事業に係る総収入金額が前年を下回る場合、後継者が心身の故障などによりその事業に従事できなくなった場合のいずれかに該当する場合をいいます。