災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税法に定める雑損控除か災害減免法に定める税金の軽減免除かどちらか有利な方法を選び、確定申告することで所得税の全部または一部を軽減することができます。また、公的年金や報酬などから徴収される(または徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
災害により個人事業者が事業用資産や棚卸資産などに損害を受けたときは、その損失の金額を事業所得などの金額の計算上、必要経費に算入することができます。また、損益通算しても引ききれなかった純損失について、青色申告者はその年の前年に繰戻して還付請求をするか、その年の翌年以後3年間に繰越して各年分の総所得金額等から控除することができます。
※ 損害金額や損失の金額は、保険金などにより補てんされる部分を除きます。