11月号

災害で被害を受けたとき[2019年11月号]

災害で被害を受けたときは、申告・納税などに各種の配慮があります。詳しくは、国税庁ホームページまたは最寄りの税務署、青色申告会でご確認ください。

◆ 災害による申告、納付などの期限延長申請

災害などにより申告、申請、納付などを期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で期限が延長されます。この手続きは期限が経過した後でもおこなうことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

◆ 納税の猶予

災害により財産に被害を受けたときや納付が困難なときは、「納税の猶予申請書」を税務署に提出することにより、納税の猶予を受けられる場合があります。

◆ 住宅・家財や事業用資産の損害について

災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税法に定める雑損控除か災害減免法に定める税金の軽減免除かどちらか有利な方法を選び、確定申告することで所得税の全部または一部を軽減することができます。また、公的年金や報酬などから徴収される(または徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
災害により個人事業者が事業用資産や棚卸資産などに損害を受けたときは、その損失の金額を事業所得などの金額の計算上、必要経費に算入することができます。また、損益通算しても引ききれなかった純損失について、青色申告者はその年の前年に繰戻して還付請求をするか、その年の翌年以後3年間に繰越して各年分の総所得金額等から控除することができます。
※ 損害金額や損失の金額は、保険金などにより補てんされる部分を除きます。

◆ 消費税の届け出についての特例

災害により被害を受けた消費税の課税事業者が、災害が生じた日の属する課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、または適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、災害が生じた年から簡易課税制度の適用を受けること、または適用をやめることができます。災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資をおこなうため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。
[カテゴリ:確定申告,災害復興支援,所得控除][2019年11月号 7ページ掲載記事]
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