例えば、法人の場合は、一定の条件を満たす事業主給与の損金算入が認められ、かつ給与所得控除の額が所得金額に応じて逓増する仕組みになっていることに比べ、個人の場合は、青色申告特別控除は所得金額に関わらず定額の控除であり、事業所得を得るために要する個人事業主の「勤労」への評価を反映していないとの指摘がある。
そのため、個人事業主の事業主報酬に係る勤労性に配慮しつつ、その振興を図る観点から、個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランスなどにも配慮しつつ、個人と法人成り企業に対する課税のバランスを図るための外国の制度も参考に、今後の個人所得課税改革において所得の種類に応じた控除と人的な事業に配慮した控除の役割分担を見直すことを含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討する。