小学校休業等対応助成金・支援金の対象となる休暇取得の期間が延長され、令和2年4月1日から6月30日までに取得した休暇などについてもおこなわれる予定です。
■ 小学校休業等対応助成金の創設
新型コロナウイルス感染症対応で臨時休業した小学校などに通う子どもや感染した子どもなどの世話をする従業員に、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して、支払った賃金相当額を助成します。
対象となる休暇
令和2年2月27日から3月31日までの休暇に適用
(4月1日から6月30日まで延長予定)
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額(日額8,330円限度)
■ 小学校休業等対応支援金の創設
新型コロナウイルス感染症対応で臨時休業した小学校などに通う子どもや感染した子どもなどの世話をするために、契約した仕事ができなくなった個人や個人事業主のもとで働く事業の専従者(同居の親族)で仕事をする保護者に対して支援金を支給します。専従者分の申請には、青色事業専従者給与に関する届出書などの写しの添付が必要です。
全青色は、助成金ならびに支援金の対象に青色事業専従者が含まれるよう、小規模企業税制確立議員連盟の幹部の先生方を通じて申し入れ、専従者分の支給が実現しました。
支援内容
令和2年2月27日から3月31日までの間
(4月1日から6月30日まで延長予定)において就業できなかった日(春休みなど学校が開校する予定のなかった日などを除く)について、1日あたり4,100円(定額)
小学校休業等対応助成金・支援金の詳細や具体的な手続きは厚生労働省のホームページ(図表2⃣、関連リンク参照)でご確認ください。また、不明の点は下記にお問い合わせください。
学校等休業助成金・支援金等 相談コールセンター
フリーダイヤル 0120-603-999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日を含む)