9・10月号

青色申告特別控除65万円 電子帳簿保存の申請は9月末までに[2020年9・10月号]

青色申告特別控除と基礎控除の控除額が令和2年分の所得税の確定申告から変わります(図表参照)。改正後の青色申告特別控除65万円は、これまでの65万円(改正後55万円)の適用要件(複式簿記、貸借対照表添付、期限内申告など)に加えて、イータックスによる電子申告または電子帳簿保存のいずれかをおこなうことで、適用を受けることができます。

イータックスによる電子申告

イータックスは、国税に係る申告や申請などの手続きをインターネットを利用しておこなうシステムです。改正後の青色申告特別控除65万円の適用要件であるイータックスによる電子申告では、確定申告書、青色申告決算書などをデータで送信する必要があります。
イータックスによる電子申告では、あらかじめ利用者識別番号の取得などをおこないます。ご自身のマイナンバーカードを利用する場合、電子証明書の暗証番号を忘れたり、有効期限(5年)が過ぎていたりした場合はイータックスができません。市区町村の窓口で暗証番号の再設定や電子証明書の更新などをおこなってください。市区町村から有効期限の到来を案内する通知書が送付されますので、ご注意ください。なお現在、マイナンバーカードの新規発行などの手続きが急増し、市区町村の窓口が大変混雑しています。余裕をもって準備を進めてください。

電子帳簿保存

パソコンを使って記帳する方が、帳簿を印刷せずに、電子データのままで保存できる制度が電子帳簿保存です。改正後の青色申告特別控除65万円の適用要件である電子帳簿保存では、その年中の取引に係る仕訳帳および総勘定元帳を備え付け、データで保存する必要があります。
電子帳簿保存の制度適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに、税務署に申請書を提出する必要があります。令和3年分から適用を受けるためには、令和2年9月30日までに提出します。なお、令和2年分に限っては、令和2年9月30日までに申請書を提出し、年内に承認を受けて、令和2年12月31日までの間に仕訳帳などを備え付け、データで保存することで、改正後の青色申告特別控除65万円の適用を受けることができます。
[カテゴリ:所得税,国税庁][2020年9・10月号 10ページ掲載記事]
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