《自社の支払賃金額と最低賃金額との比較方法》
1. 時間給の場合:
時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合:
日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合:
月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4. 上記1~3の組み合わせの場合:例えば基本給が時間給制で、各手当(職務手当など)が月給制などのときは、基本給を上記1、各手当を同3の式により時間額に換算し、それらを合計したものを最低賃金額(時間額)と比較します。
※最低賃金額との比較にあたって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当および家族手当