10月特別版

令和2年 最低賃金の改定について[2020年10月特別版]

令和2年から適用される地域別最低賃金が発表されました。全国加重平均額は昨年から1円引き上げの902円です。
使用者(会社など)は、地域別の最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、特定の産業で働く労働者に適用される特定最低賃金が設定されている場合があります。両方が適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。支払う賃金額が最低賃金以上か確認してください。ご不明な点や個別事案などについては、お近くの労働基準監督署や都道府県労働局賃金課(室)にご相談ください。
《自社の支払賃金額と最低賃金額との比較方法》
1. 時間給の場合: 時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合: 日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合: 月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4. 上記1~3の組み合わせの場合:例えば基本給が時間給制で、各手当(職務手当など)が月給制などのときは、基本給を上記1、各手当を同3の式により時間額に換算し、それらを合計したものを最低賃金額(時間額)と比較します。

※最低賃金額との比較にあたって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当および家族手当
[カテゴリ:労務,雇用][2020年10月特別版 4ページ掲載記事]
list page