低所得のひとり親世帯に対する臨時特別給付金について、令和2年の年末から翌3年の年始に、給付金の支給対象者に対して、再度、同様の基本給付の支給が実施されます。なお、この給付金は所得税・個人住民税が課税されません。
※ 給付額は基本給付が1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円です。基本給付の再支給も同様に1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円です。感染症の影響を受けて家計が急変して収入が減少している場合の追加給付が1世帯5万円です。基本給付の再支給について、令和2年12月11日時点で基本給付を受給済みまたは申請中の場合は申請が不要です。同日時点でまだ申請をおこなっていない場合は、当初の支給分とあわせて申請が可能です。詳しくは厚生労働省ホームページ「ひとり親世帯臨時特別給付金」(関連リンク2⃣参照)か市区町村のホームページでご確認ください。ご不明の点は市区町村の担当課か次のコールセンターにお問い合わせください。
2⃣厚生労働省ホームページ「ひとり親世帯臨時特別給付金」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html)
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
フリーダイヤル 0120-400-903
受付時間 平日 9:00〜18:00