4・5月号

申告期限・納付期限などの延長について[2021年4・5月号]

● 申告期限と納付期限の延長

国税庁は、令和3年1月に発出された緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なるため、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(復興特別所得税を含む)、個人事業者の消費税(地方消費税を含む)および贈与税の申告期限と納付期限を全国一律に令和3年4月15日まで延長しました(図表1)。
また、申告所得税と個人事業者の消費税の振替納税日も延長しました(図表2)。
※ 申告所得税の延納期限は延長されず、令和3年5月31日です。振替納税を利用する方が確定申告書に延納届出額を記載した場合は、振替日と延納期限が同日のため、納付税額の全額が一括して口座から引き落とされます。
[カテゴリ:確定申告,消費税,所得税,贈与税][2021年4・5月号 6ページ掲載記事]
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