4・5月号

確定申告が終わったらおこなうこと[2021年4・5月号]

所得税や消費税の確定申告が終わったら、申告内容の再確認、振替納税などの準備、消費税の届け出、帳簿書類の保存などをおこないます。

確定申告書を確認しましょう

申告期限後に、申告に誤りや漏れを見つけたときは次のとおり対応します。

① 税額を多く申告していたとき
「更正の請求書」を税務署に提出し、納め過ぎた税金を還付してもらいます。更正の請求は、原則として各年の法定申告期限から5年以内におこないます。
② 税額を少なく(または還付税額を多く)申告していたとき
「修正申告書」を税務署に提出し、新たに納付することになった税額を納付します。修正申告は、税務署から更正を受けるまでの間は、いつでもおこなうことができます。
※ 申告の必要があるにもかかわらず申告していないときは、税務署が所得金額や税額を決定します。修正申告や税務署による決定などにより納付する税額には、法定納期限の翌日から納付日までの期間の延滞税や加算税がかかることがあります。

納税の準備をしましょう

①振替納税の口座残高を確認しましょう
令和2年分の確定申告の振替納付日は、所得税が令和3年5月31日、消費税が令和3年5月24日です(関連リンク・「申告期限・納付期限などの延長について(2021年4・5月号)」参照)。残高不足などで振替できなかったときは、延滞税がかかることがあります。
②地方税の納税に備えましょう
住民税や事業税の納税額があるときは、それぞれ納税通知書が送られてきます。原則として、住民税は6月、8月、10月、翌1月の年4回(普通徴収)、事業税は8月と11月の年2回に分けて納付します。
※ 所得税の申告期限の延長にともない、住民税や事業税の納税通知書の送付が遅れる場合などがあります。
③納税が困難なときは相談しましょう
一時に納税することにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予されます。所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

国税還付金振込通知書を確認しましょう

還付金には、支払日までの利息に相当する還付加算金が含まれるときがあります。還付加算金は次回の確定申告で雑所得として申告します。税務署から送られてくる国税還付金振込通知書で確認します。

予定納税や中間申告の準備について

①所得税の予定納税
令和2年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上のときは、令和3年分の予定納税が必要です。納税額は税務署から通知され、基準額の3分の1の金額を、第一期分は令和3年7月31日まで、第二期分は令和3年11月30日までにそれぞれ納付します。
※ 特別農業所得者の予定納税は、予定納税基準額の2分の1の金額を第二期分の1回のみ納付します。
※ 令和3年6月30日の現況で所得税の見積額が基準額より少なくなるときは、令和3年7月15日までに税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出し、承認されれば予定納税額は減額されます。令和3年の第二期分だけの減額は、令和3年10月31日の現況で、令和3年11月16日までに申請します。
②消費税の中間申告
令和2年分の確定消費税額(申告書⑨欄の差引税額)が48万円を超えるときは、令和3年に中間申告(納付を含む)が必要です。納税額は税務署から通知されます。

令和3年分の消費税の納税に備えましょう

消費税は所得税と異なり、延納ができません。確定消費税額が48万円以下でも任意に中間申告をおこなう制度やダイレクト納付により、あらかじめ税額の一部を予納する制度などを活用し、納税に備えましょう。
※ 令和3年分で任意の中間申告制度を利用するためには、令和3年6月30日までに税務署に届け出が必要です。
※ ダイレクト納付は、e‐Taxで即時または指定期日に納税者の口座から引き落とすことにより納付する仕組みです。ダイレクト納付を利用するためには、引き落とし日のおおむね1か月前までに税務署に届け出るなどの事前準備が必要です。

消費税の届け出を忘れていませんか

令和2年分が消費税免税事業者の方でも、令和2年分の課税売上高が1000万円を超えれば、令和4年は課税事業者になります。令和2年分が課税事業者の方でも、令和2年分の消費税抜きの課税売上高が1000万円以下であれば、令和4年は免税事業者になります。いずれもすみやかに税務署にその旨の届出書を提出します。
※ 令和2年分が消費税免税事業者の方は、その年の課税売上高を計算するときに税抜き処理はおこないません。
簡易課税を選択するときやその選択を取りやめるときは、適用する課税期間の開始の日の前日までに、税務署にその旨の届出書を提出する必要があります。令和4年分は令和3年12月31日までに届け出ます。

帳簿などを保存しましょう

帳簿や決算関係書類は図表のとおり、保存しなければなりません。会計ソフトを使っている方でも、令和2年分について電子帳簿保存をおこなう承認を得ていなければ、紙に印刷して保存する必要があります。
※ 医療費控除の適用を受けたときは、確定申告期限などから5年が経過する日まで領収書を保存します。
[カテゴリ:確定申告][2021年4・5月号 7-8ページ掲載記事]
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