4・5月号

新型コロナウイルス感染症対応 個人事業主に対する支援(続報)[2021年4・5月号]

新型コロナウイルス感染症(以下、感染症)の影響を受ける個人事業主に対する支援の概要をまとめました(令和3年3月1日現在)。

支援金・協力金に関すること

■ 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

緊急事態宣言が発出された地域(以下、宣言地域)にある飲食店と直接・間接の取引があるか、宣言地域の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより売上高が減少している全国の中小事業者などに対して、一時支援金が支給されます。
※ 都道府県などから時短営業にともなう協力金を受給した飲食店は、この一時支援金を受給できません。

◇ 要件
次の①または②のいずれかに該当し、2021年1月から3月のいずれかの対象月の売上高が対前年比(または対前々年比)で50%以上減少していることが要件になります。
※ 2019年または2020年に開業した個人事業者、2021年以降に事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた個人事業者、月あたりの事業収入の変動が大きい個人事業者などについては特例が設けられます。
① 宣言地域の飲食店と直接・間接の取引があること
② 宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと

※ ①は農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者など、②は旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者など人流減少の影響を受けた者などをそれぞれ想定しています。

◇ 給付額
個人事業主には上限30万円(中小法人などは上限60万円)の範囲で、次の算式で計算した金額が給付されます。給付額=前年(または前々年)1月から3月の合計売上-前年(または前々年)同月比で50%以上減少した2021年の対象月の売上×3

◇ 申請手順
① 登録確認機関で確認を受ける
不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が事業を実施しているか、給付対象などを正しく理解しているかなどを事前に確認します。具体的には、「登録確認機関」がTV会議または対面などで、一時支援金の事務局が定めた書類(帳簿など)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑対応などの形式的な確認をおこないます(宣誓内容が正しいかなど、申請者が給付対象であるかは判断しません)。
※ 登録確認機関は、㋐認定経営革新等支援機関の認定を受けた税理士、中小企業診断士など、㋑認定経営革新等支援機関に準ずる商工会、商工会議所、農業協同組合、預金取扱金融機関など、㋒前述の㋐に含まれない税理士、税理士法人、公認会計士などから募集されます。応募により登録された登録確認機関は、一時支援金ホームページに掲載されます。
②ホームページから電子申請する
申請にかかわる基本情報、必要書類を一時支援金ホームページから送信します。
※ ご自身で電子申請をおこなうことが困難な方のために、申請内容の入力をサポートする予約制の申請サポート会場が設けられます。会場の検索・予約は一時支援金ホームページからおこなえます。

◇ 申請に必要な書類
主たる収入を事業所得で確定申告(青色申告)した個人事業者は次の書類になります。
① 確定申告書類…2019年と2020年分の確定申告書第一表、青色申告決算書の控え(e‐Taxの場合は受信通知も)
② 対象月の売上台帳など…2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳
③ 通帳の写し…金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・名義人などがわかるもの
④ 本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカードなど
⑤ 宣誓・同意書…所定の様式のもの
⑥ 取引先情報一覧…所定の様式のもの
※ 特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります。
※ 飲食店の時短営業または外出・移動の自粛などの影響を示す証拠書類(請求書・納品書など取引を示す書類、顧客事業者が宣言地域の飲食店や主に対面で個人向けに商品・サービスの提供をおこなう事業者と取引していることを示す書類など)については、申請時の提出は不要ですが、求められた場合に提出するために保存が必要です。
※ 詳しくは「一時支援金ホームページ」(関連リンク参照)でご確認ください。ご不明の点は次にお問い合わせください。
1⃣「一時支援金ホームページ」(中小企業庁特設サイト)
(https://ichijishienkin.go.jp/)
 お問い合わせ・相談窓口・申請サポート 会場電話予約窓口
 フリーダイヤル 0120-211-240
 IP電話からは03-6629-0479
 受付時間8:30〜19:00(土日・祝日含む全日)

■ 営業自粛に対する協力金

緊急事態宣言の宣言地域や緊急事態宣言に準ずる措置が実施された地域などの都道府県や市区町村では、営業自粛の要請に協力した飲食店などに対し、協力金を支給しています。要請期間や対象事業者、支給額などは自治体により異なります。詳しくは、自治体のホームページや下記のJ-Net21でご確認ください。
※ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するホームページJ-Net21「休業・営業短縮協力に関する支援金(都道府県別)」(関連リンク参照)に協力金の情報がまとめられています。
J-Net21「休業・営業短縮協力に関する支援金(都道府県別)」
(https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/kyugyo/index.html)

貸付・融資に関すること

■セーフティネット保証第4号・5号、危機関連保証の指定期間の延長

◇ セーフティネット保証4号
感染症の影響を受けて、原則として最近1か月の売上高などが前年同月に比べて20%以上減少し、その後の2か月を含む3か月間の売上高などが前年同期に比べて20%以上減少すると見込まれる事業者は、信用保証協会から一般保証とは別枠で、借入債務の100%の保証を受ける制度を利用することができます。指定期間が令和3年6月1日まで延長されました。
◇ セーフティネット保証5号
感染症の影響を受けて、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比べて5%以上減少などしている事業者は、信用保証協会から一般保証とは別枠で、借入債務の80%の保証を受ける制度を利用することができます。指定期間が令和3年6月30日まで延長されました。
※ セーフティネット保証4号および5号の適用には売上高などの減少についてお住まいの市区町村長の認定が必要です。その認定申請をおこなうことができる期間(指定期間)が延長されました。
◇ 危機関連保証
感染症の影響を受けて、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比べて15 %以上減少などしている事業者は、信用保証協会から一般保証ならびにセーフティネット保証とは別枠で、借入債務の100%の保証を受ける制度を利用することができます。指定期間が令和3年6月30日まで延長されました。
※ 危機関連保証の適用には売上高などの減少についてお住まいの市区町村長の認定が必要です。市区町村からの認定を受けた事業者が、その保証に係る融資を受けることができる期間(指定期間)が延長されました。
※ この3つの延長は、すでに取得した認定書(有効期間は発行日から30日)の有効期間を延長するものではありません。詳しくは経済産業省ホームページ「資金相談特設サイト」(関連リンク参照)か市区町村のホームページでご確認ください。なお、制度の利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
経済産業省ホームページ「資金相談特設サイト」
(https://www.meti.go.jp/covid-19/shikin_sodan.html)
[カテゴリ:新型コロナウイルス関連,経済産業省,災害復興支援][2021年4・5月号 9-11ページ掲載記事]
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