登録確認機関による事前確認を受けたうえで、
2⃣月次支援金ホームページから電子申請をおこないます。ただし、一時支援金の受給実績がある場合、または月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合は、あらためて事前確認を受ける必要はありません。
対象月ごとに申請期限が設けられています。詳しくは、
2⃣月次支援金ホームページ(関連リンク参照)でご確認ください。
※ 登録確認機関は2⃣月次支援金ホームページで検索することができます。なお、登録確認機関は、申請希望者が「事業を実施しているか」や「月次支援金の給付対象などを正しく理解しているか」などの形式的な確認をおこないますが、当該確認を超えて申請希望者が給付対象であるかの判断はおこないません。月次支援金の受給に関する相談は下記の月次支援金相談窓口にお問い合わせください。
※ ご自身で電子申請をおこなうことが困難な方のために申請サポート会場(予約制)が設けられています。制度リーフレット、1⃣の資料、申請要領、宣誓・同意書の所定書式や申請サポート会場の利用方法など、詳しくは2⃣月次支援金ホームページ(関連リンク参照)でご確認ください。また、月次支援金に関する一般的なご質問やご相談については、次にお問い合わせください。
月次支援金相談窓口
フリーダイヤル 0120-211-240
IP電話からは03-6629-0479
受付時間 平日・土日祝日 8:30〜19:00
2⃣中小企業庁ホームページ「月次支援金特設サイト」
(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html)