8・9月号

新型コロナウイルス感染症 個人事業主に対する支援(続報)[2021年8・9月号]

新型コロナウイルス感染症(以下、感染症)の影響を受ける個人事業主に対する支援の概要をまとめました(令和3年7月1日現在)。

■ 月次支援金

2021年の4月以降に実施される「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置」(以下、対象措置)にともなう飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響により、売上が50%以上減少した個人事業者や中小法人などに「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(以下、月次支援金)が給付されます。
月次支援金の詳細は、中小企業庁が公表する「1⃣緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」および2⃣月次支援金ホームページ(関連リンク参照)を参照してください。
※ 受給した月次支援金は、事業などの総収入金額に含まれます。なお、フリーランスなどで事業による収入を雑所得とする方の支援金は雑所得、給与所得とする方の支援金は一時所得になります。

1⃣資料「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」(中小企業庁・PDF)
(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf)
2⃣中小企業庁ホームページ「月次支援金特設サイト」
(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html)
◇ 対象となる事業者
次の2つのいずれかの影響を受けて、2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少した事業者が対象になります。事業者の業種や所在地は問いません。
(1) 対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けていること
(2) 対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けていること
例えば、(1)の要件では対象措置実施都道府県の飲食店に対して、県境をまたいで取引する事業者も該当します。(2)の要件では「対象措置実施都道府県以外で特に外出自粛などの影響を受けている地域」で、顧客が減少した旅行事業者も該当します。
対象措置実施都道府県はになります。
「対象措置実施都道府県以外で特に外出自粛などの影響を受けている地域」とは、2016年以降の旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県から来訪していることが統計データ(2021年1月以前から公開されているものに限る)で確認できる市区町村などをいいます。具体的には、前述の資料1⃣を参照してください。

1⃣資料「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」(中小企業庁・PDF)
(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf)
◇ 給付額(個人事業者の場合)
対象措置が実施された月のうち、その影響を受けて2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した月(以下、対象月)について給付されます。対象措置が複数月におよぶ場合やあらたに対象措置が実施されて対象月が増えた場合は、給付要件を満たせば、それぞれの月において給付されます(対象月につき受給は1回)。
給付月額(最大10万円)=2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
※ 基準月とは、2021年の対象月と同じ月をいいます。売上は、店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位です。特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。
◇ 必要書類
青色申告をおこなう個人事業者は、原則として①2019年と2020年の確定申告書第一表の控えおよび青色申告決算書(1〜2ページ)の控え、②2021年の対象月の売上台帳など、③振込先口座のわかる通帳の写し、④運転免許証・マイナンバーカードなどの証明書の写し、⑤申請者本人が自署した宣誓・同意書(所定書式)などを用意します。なお、一時支援金の受給実績がある場合、前述の①、③、④の添付は省略できます。
※ 必要書類は申請パターンにより異なります。2⃣月次支援金ホームページ(関連リンク参照)掲載の申請要領を必ずご確認ください。
※ 申請時に添付は求められませんが、保存資料の提出を求めるなどの調査がおこなわれることがあります。詳しくは前述の資料1⃣(関連リンク参照)を参照してください。
1⃣資料「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」(中小企業庁・PDF)
(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf)
2⃣中小企業庁ホームページ「月次支援金特設サイト」
(https://ichijishienkin.go.jp/)
◇ 申請方法・申請期限
登録確認機関による事前確認を受けたうえで、2⃣月次支援金ホームページから電子申請をおこないます。ただし、一時支援金の受給実績がある場合、または月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合は、あらためて事前確認を受ける必要はありません。
対象月ごとに申請期限が設けられています。詳しくは、2⃣月次支援金ホームページ(関連リンク参照)でご確認ください。
※ 登録確認機関は2⃣月次支援金ホームページで検索することができます。なお、登録確認機関は、申請希望者が「事業を実施しているか」や「月次支援金の給付対象などを正しく理解しているか」などの形式的な確認をおこないますが、当該確認を超えて申請希望者が給付対象であるかの判断はおこないません。月次支援金の受給に関する相談は下記の月次支援金相談窓口にお問い合わせください。
※ ご自身で電子申請をおこなうことが困難な方のために申請サポート会場(予約制)が設けられています。制度リーフレット、1⃣の資料、申請要領、宣誓・同意書の所定書式や申請サポート会場の利用方法など、詳しくは2⃣月次支援金ホームページ(関連リンク参照)でご確認ください。また、月次支援金に関する一般的なご質問やご相談については、次にお問い合わせください。
 月次支援金相談窓口
 フリーダイヤル 0120-211-240
 IP電話からは03-6629-0479
 受付時間 平日・土日祝日 8:30〜19:00

2⃣中小企業庁ホームページ「月次支援金特設サイト」
(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html)
[カテゴリ:新型コロナウイルス関連,経済産業省,中小企業庁,災害復興支援][2021年8・9月号 6-7ページ掲載記事]
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