適格請求書発行事業者は、原則として、取引相手(課税事業者)の求めに応じて適格請求書を交付する義務および交付した適格請求書の写しを保存する義務があります。
※ 不特定多数の者に対して販売などをおこなう小売業、飲食店業、タクシー業などの取引については、適格請求書の交付に代えて、適格請求書の記載事項の一部を簡略化した適格簡易請求書を交付することができます。
適格請求書を交付することが困難な次の取引は適格請求書の交付が免除されます。
① 公共交通機関での旅客の運送
② 出荷者などが卸売市場においておこなう生鮮食料品などの譲渡
※ 出荷者から委託を受けた受託者が卸売業務としておこなうものに限ります。
③ 生産者が農協、漁協または森林組合などに委託しておこなう農林水産物の譲渡
※ 無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずにおこなうものに限ります。
④ 自動販売機・自動サービス機によりおこなわれる課税資産の譲渡など
⑤ 郵便切手を対価とする郵便サービス