前述①の電子帳簿等保存について、令和4年分から、次のとおり改正されます。
⑴ 事前承認制度の廃止
これまで必要とされていた税務署への承認申請書の提出が不要になりました。
⑵ 過少申告加算税の軽減措置の新設
優良な電子帳簿の要件(後述)を満たす一定の国税関係帳簿の電子帳簿等保存について、あらかじめ過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨などを記載した届出書を提出しているときは、その帳簿に記録された事項に関して申告漏れ(隠ぺい、仮装を除く)があって課される過少申告加算税が5%軽減されます。
※ 一定の国税関係帳簿とは、所得税法にもとづき青色申告者が保存しなければならない総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿、消費税法にもとづき事業者が保存しなければならない帳簿などをいいます。
※ 令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。なお、この軽減措置の適用を受けようとする初年度について、その年分の法定申告期限までに税務署に届出書を提出する必要があります。
⑶ 電子帳簿保存の範囲の拡充
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)にしたがって記録される帳簿であれば、最低限の電子帳簿の要件(後述)を満たせば、電子帳簿保存が可能になりました。
※ 令和4年1月1日以後に備え付けを開始する国税関係帳簿について適用されます。