適格請求書発行事業者になるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。登録申請書は、令和3年10月1日から提出することができます。なお、登録申請書の作成・提出は、パソコンやスマートフォンなどからイータックスでおこなうこともできます。
※ インボイス制度が導入される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、原則として、令和5年3月31日(ただし、困難な事情がある場合には令和5年9月30日)までに登録申請書を提出する必要があります。
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
※ 令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。
免税事業者が登録を受けた場合、登録日以降は課税事業者になります。令和5年10月1日に登録を受けた個人事業者の場合、令和5年については10月1日から12月31日までの消費税の申告が必要です。
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