10・11月号

消費税 インボイス制度のあらまし(その2)[2021年10・11月号]

消費税のインボイス制度のあらましを2回に分けて掲載します。消費税の納税義務のない免税事業者も事業経営に大きな影響があります。わからないことは、ご所属の青色申告会や税務署でご相談ください。

インボイス制度導入後の経過措置

インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者以外からおこなった仕入れなどについて、原則として、仕入税額控除が認められません。しかし、インボイス制度導入後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能とする経過措置が設けられます。
■ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間
免税事業者などからの仕入れについて仕入税額相当額の80%を控除可能。
■ 令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間
免税事業者などからの仕入れについて仕入税額相当額の50%を控除可能。
なお、仕入税額控除の適用にあたっては、免税事業者などから受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書などの保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。

適格請求書発行事業者になるためには

適格請求書発行事業者になるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。登録申請書は、令和3年10月1日から提出することができます。なお、登録申請書の作成・提出は、パソコンやスマートフォンなどからイータックスでおこなうこともできます。
※ インボイス制度が導入される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、原則として、令和5年3月31日(ただし、困難な事情がある場合には令和5年9月30日)までに登録申請書を提出する必要があります。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
※ 令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。

免税事業者が登録を受けた場合、登録日以降は課税事業者になります。令和5年10月1日に登録を受けた個人事業者の場合、令和5年については10月1日から12月31日までの消費税の申告が必要です。
※ 詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」(関連リンク参照)でご確認ください。また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、次にお問い合わせください。

 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
 フリーダイヤル 0120-205-553
 IP電話からは03-6629-0479
 受付時間  土日祝日を除く9:00〜17:00

[カテゴリ:シリーズ,消費税][2021年10・11月号 9ページ掲載記事]
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