令和3年分が消費税免税事業者の方は、令和3年分の課税売上高が1,000万円を超えれば、令和5年は課税事業者になります。令和3年分が課税事業者の方は、令和3年分の消費税抜きの課税売上高が1,000万円以下であれば、令和5年は免税事業者になります。いずれもすみやかに税務署にその旨の届出書を提出します。
※ 令和3年分が消費税免税事業者の方は、その年の課税売上高を計算するときに税抜き処理はおこないません。
簡易課税を選択するときやその選択を取りやめるときは、適用する課税期間の開始の日の前日までに、税務署にその旨の届出書を提出する必要があります。令和5年分は令和4年12月31日までに届け出ます。