※ 一時支援金または月次支援金をすでに受給した方は①と②が不要、登録確認機関と継続支援関係にある方は②が簡略化など、一部を省略できます。
※ 登録確認機関は、㋐認定経営革新等支援機関の認定を受けた税理士、中小企業診断士など、㋑認定経営革新等支援機関に準ずる商工会、商工会議所など、㋒前述の㋐に含まれない税理士、公認会計士、青色申告会などから事務局が募集し、登録された機関です。事業復活支援金ホームページで登録確認機関を検索することができます。
※ ご自身で電子申請をおこなうことが困難な方のために、申請サポート会場が設けられています。HPで申請サポート会場を検索することができます。
※ 新規開業、事業承継、収入の変動が大きい場合などの特例が設けられています。