4・5月号

新型コロナウイルス感染症 個人事業主に対する支援(続報)[2022年4・5月号]

新型コロナウイルス感染症(以下、感染症)の影響を受ける個人事業主に対する支援の概要をまとめました(令和4年3月1日現在)。

事業復活支援金

感染症により、大きな影響を受ける事業者に対して、売上減少率などに応じた事業復活支援金が支給されます。事業者の業種や所在地を問いません。

事業復活支援金ホームページ(中小企業庁特設サイト)
(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
◇ 要件
感染症の拡大や長期化にともなう需要の減少または供給の制約による影響を受け、自らの事業判断によらず、2021年11月から2022年3月までのいずれかの月(対象月)の売上高が、事業者が選択する㋐2018年11月~2019年3月、㋑2019年11月~2020年3月、㋒2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準期間)の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少していること
※ 対象月の判定や給付額の計算にあたっては、各月の事業収入に、感染症対策として国や地方公共団体の支援施策により得た給付金、補助金など(持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金など)が含まれる場合は、その額を除きます。また、対象月中に地方公共団体による時短要請などに応じて、それにともなう協力金などを受給する場合は「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間事業収入に加えます。
◇ 給付額
個人事業者には、50%以上減少する場合は50万円を、30%以上50%未満減少する場合は30万円を、それぞれ上限として、次の算式で計算した金額が給付されます。

給付額=基準期間の売上高ー対象月の売上高×5
◇ 申請
申請は、2022年5月31日までに、次の①から③の手順でおこないます。詳しくは事業復活支援金ホームページに掲載する申請要領でご確認ください。

事業復活支援金ホームページ(中小企業庁特設サイト)
(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)

①ホームページで申請IDを取得する
②登録確認機関で事前確認を受ける
③ホームページから電子申請する

※ 一時支援金または月次支援金をすでに受給した方は①と②が不要、登録確認機関と継続支援関係にある方は②が簡略化など、一部を省略できます。
※ 登録確認機関は、㋐認定経営革新等支援機関の認定を受けた税理士、中小企業診断士など、㋑認定経営革新等支援機関に準ずる商工会、商工会議所など、㋒前述の㋐に含まれない税理士、公認会計士、青色申告会などから事務局が募集し、登録された機関です。事業復活支援金ホームページで登録確認機関を検索することができます。
※ ご自身で電子申請をおこなうことが困難な方のために、申請サポート会場が設けられています。HPで申請サポート会場を検索することができます。
※ 新規開業、事業承継、収入の変動が大きい場合などの特例が設けられています。
ご不明な点がありましたら、次にお問い合わせください。
 事業復活支援金相談窓口
 フリーダイヤル 0120-789-140
 IP電話からは03-6834-7593
 受付時間8:30~19:00(土日・祝日含む全日)

事業復活支援金ホームページ(中小企業庁特設サイト)
(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
[カテゴリ:新型コロナウイルス関連,経済産業省,中小企業庁,災害復興支援][2022年4・5月号 11ページ掲載記事]
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