本誌連載中の『個人事業者のインボイス対策』第2回「登録申請手続きのポイント」(令和4年10・11月合併号掲載)で、「令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請」と記載しましたが、令和5年度税制改正大綱で取り扱いに変更がありました。
令和5年9月30日までにインボイス発行事業者の登録申請をおこなえば、令和5年10月1日を登録日として登録されることになりました。
※ 令和5年4月1日以降の申請では、申請が困難な事情を記載することになっていましたが、運用上、記載がなくてもよいことになりました。令和5年10月2日以降に登録を希望する場合は、登録申請書に登録希望日を記載します。
申請は書面提出またはe-Taxでおこないますが、申請から登録まで一定期間が必要です。申請が遅くなると令和5年10月1日に登録されても、登録番号などを記載した通知書の送付が10月1日以降になることが考えられます。インボイス発行事業者の登録をおこなう方は、早めの申請をおすすめします。
※ e-Taxなら誤りがない申請書を作成でき、登録も書面提出より早く、登録通知を電子データで受け取れます。利用にはマイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。