扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が改正されたことにより、第二表の配偶者や親族に関する事項欄に国外居住親族の区分を記入する欄が設けられました(
図表2)。
図表3のとおり、数字を記入します。
※3 上場株式等の配当所得等と譲渡所得等の所得税と個人住民税の課税方式を同じにする改正があり、第二表の住民税・事業税に関する事項から特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要欄が削除されます。
また、特定非常災害による損失額の繰越期間を3年から5年にする改正があり、損失申告用の第四表付表の様式が変わります。