12・1月号

決算書・申告書がかわります[2023年12月・2024年1月号]

令和6年1月1日以後に提出する青色申告決算書(一般用)や所得税及び復興特別所得税の申告書などの様式が変わります。
※1 令和5年10月1日以後に終了する課税期間分の消費税の申告書や添付書類なども様式が変わります。

青色申告決算書(一般用)

相手先の名称、所在地、登録番号(法人番号)、取引金額を記入する売上(収入)金額と仕入金額の各明細欄が設けられました(図表1)。
※2 インボイス発行事業者に交付される登録番号または法人番号を記入したときは、相手先の名称と所在地の記入は必要ありません。

所得税及び復興特別所得税の申告書

扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が改正されたことにより、第二表の配偶者や親族に関する事項欄に国外居住親族の区分を記入する欄が設けられました(図表2)。図表3のとおり、数字を記入します。
※3 上場株式等の配当所得等と譲渡所得等の所得税と個人住民税の課税方式を同じにする改正があり、第二表の住民税・事業税に関する事項から特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要欄が削除されます。
また、特定非常災害による損失額の繰越期間を3年から5年にする改正があり、損失申告用の第四表付表の様式が変わります。
[カテゴリ:確定申告,所得税,決算][2023年12月・2024年1月号 7ページ掲載記事]
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