フリーランス新法(本誌令和5年8・9月号既報)が令和6年11月1日に施行されました。フリーランスに物品製造、情報成果物の作成、役務提供などを発注する事業者は、同日より次の義務が課されます。
①書面などによる取引条件の明示
②報酬支払期日(納品などから60日以内)の設定と期日内の支払い
③禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)
④募集情報の的確表示
⑤育児介護などと業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除などの事前予告・理由開示
個人事業者は受注する側と発注する側のいずれにもなりえます。受注側は取引の適正化や就業環境の改善が見込まれますが、発注側は口頭で発注できなくなるなど、取引方法をあらためる必要があるかもしれません。詳しくは、
公正取引委員会ホームページのパンフレットや動画をご覧ください。
※新法が規定するフリーランス(特定受託事業者)とは従業員がいない個人および代表者以外に役員・従業員がいない法人、業務を発注する事業者(特定業務委託事業者)とは従業員がいる個人および2名以上の役員・従業員がいる法人です。