㋐基礎控除の見直し
基礎控除について、合計所得金額が2350万円以下の個人の控除額が10万円引き上げられ、全体は
図表1になります。
㋑給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。
※与党と国民民主党の幹事長間で合意された、いわゆる「103万円の壁」を178万円を目指して引き上げる具体的な実施方法については、引き続き協議されることになっています。
㋒特定親族特別控除(仮称)の新設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者・青色事業専従者を除いた合計所得金額が123万円以下の者に限る)で控除対象扶養親族に該当しない者がいる場合、
図表2の特定親族特別控除(仮称)が適用されます。
㋓各種控除の要件などの見直し
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額の要件が58万円以下(現行:48万円以下)、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が58万円以下(現行:48万円以下)、勤労学生の合計所得金額の要件が85万円以下(現行:75万円以下)、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費算入の最低保障額が65万円(現行:55万円)に、それぞれ10万円引き上げられます。
※㋐から㋓の改正は令和7年分以後の所得税に適用されます。なお、それぞれの改正について、個人住民税でも所要の見直しがおこなわれ、令和8年度分以後の個人住民税に適用されます。
㋔子育て世帯の生命保険料控除の拡充
23歳未満の扶養親族を有する場合、令和8年分の新生命保険料の一般生命保険料控除の控除額の計算が
図表3になります。
※一般生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料の控除額の合計適用額は現行と同じです。
㋕住宅ローン減税の子育て特例の延長
40歳未満で配偶者のいる人、40歳以上で40歳未満の配偶者のいる人または19歳未満の扶養親族のいる人に適用される住宅ローン減税の子育て特例が1年延長されます。
㋖国民年金基金の掛金額の見直し
国民年金基金の掛金額の上限が月額7万5千円(現行:6万8千円)になります。
㋗確定申告書の添付書類の見直し
小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除または地震保険料控除の適用を受ける場合に、控除証明書の添付または提示に代えて、明細書を添付することができます。
※令和9年1月1日以後に提出する令和8年分の確定申告書から適用されます。