※1 合計所得金額が1,805万円超の納税者は対象になりません。合計所得金額とは、次の①と②の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額で、純損失や雑損失などの繰越控除の適用を受ける前の金額です。申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長[短]期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算します。所得税は令和5年1月1日から同年12月31日まで、個人住民税は令和5年1月1日から同年12月31日までのそれぞれの合計所得金額になります。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
※2 対象となる配偶者を含む扶養親族には、青色事業専従者給与を受ける人、白色申告者の事業専従者、国外に居住する人などは含まれません。令和5年分の所得税確定申告をしていない場合、令和6年度分の個人住民税の定額減税は配偶者控除を受ける配偶者(控除対象配偶者)が対象です。納税者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者控除の対象ではない同一生計配偶者の個人住民税の定額減税は、令和7年度分でおこなわれます。