定額減税について

定額減税のあらまし


当記事は青色申告会の役職員の研修用に配布された資料を転載したものです。

事業主が従業員や青色事業専従者の給与や賞与について実施する定額減税の事務手続きについては、下記リンク先「源泉徴収での定額減税のポイント」をご覧ください。


(令和6年6月14日公開)
令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税について、定額減税がおこなわれます。

1.定額減税の対象者と減税額

国内に居住する納税者(※1)を対象に定額減税がおこなわれます。ただし、所得税は令和6年分の所得税額、個人住民税は定額減税前の令和6年度分の所得割額が限度になり、控除しきれない金額がある場合は調整給付金(下記「3.調整給付金」参照)が支給される予定です。
定額減税可能額は、次の表にある対象となる人の数に減税額をかけた金額です。
※1 合計所得金額が1,805万円超の納税者は対象になりません合計所得金額とは、次の①と②の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額で、純損失や雑損失などの繰越控除の適用を受ける前の金額です。申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長[短]期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算します。所得税は令和5年1月1日から同年12月31日まで、個人住民税は令和5年1月1日から同年12月31日までのそれぞれの合計所得金額になります。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
※2 対象となる配偶者を含む扶養親族には、青色事業専従者給与を受ける人、白色申告者の事業専従者、国外に居住する人などは含まれません。令和5年分の所得税確定申告をしていない場合、令和6年度分の個人住民税の定額減税は配偶者控除を受ける配偶者(控除対象配偶者)が対象です。納税者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者控除の対象ではない同一生計配偶者の個人住民税の定額減税は、令和7年度分でおこなわれます。

2.定額減税の実施方法

定額減税の実施方法は、所得の種類によって異なります(※3)。
※3 市区町村が条例で独自に個人住民税の納期を定めているときは、実施方法が異なります。
事業所得・不動産所得など
事業所得や不動産所得などがあって確定申告をする人に対する定額減税の実施方法は、次のとおりです。
※4 令和6年分所得税を予定納税する人は、その第1期分で本人分の定額減税額が控除され、控除しきれない場合は第2期分で控除されます。同一生計配偶者または扶養親族分の定額減税については、令和6年7月31日までに予定納税額の減額申請の手続きをすると、あわせて控除されます。
公的年金等
公的年金等を受給する人に対する定額減税は、次のとおり公的年金等を受給するときにおこなわれます。
※5 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した場合は、源泉徴収時に配偶者や扶養親族分の定額減税額が控除されます。ただし、令和6年度分の個人住民税において、初めて公的年金等から特別徴収される場合は、令和6年6月分の普通徴収税額から控除し、控除しきれない場合は8月分の普通徴収税額、10月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
※6 公的年金等の受給者で事業所得など他の所得がある人は、最終的に確定申告で調整しますが、一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされる人などは、確定申告の必要はありません。公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。
給与所得
給与所得がある人(青色事業専従者を含みます)に対する定額減税は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している事業所において、給与等の支給時(※7)におこなわれます。
※7 源泉徴収での定額減税については、下記リンク先「源泉徴収での定額減税のポイント」のページをご覧ください。
※8 給与所得以外の所得があり確定申告をする必要がある人は、最終的に確定申告で調整します。

3.調整給付金

定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額や令和5年の所得などをもとに推計した令和6年分所得税額を上回ると見込まれる人には、市区町村から調整給付として、その差額(1万円単位へ切り上げ)が支給(※9)されます。市区町村において給付額を算定のうえ、対象者には令和6年の夏以降、市区町村から通知等があります(※10)。
※9 令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付に不足がある場合は令和7年以降に追加で給付されます。なお、調整給付の過給付があった場合でも、返還は求められません。
※10 源泉徴収税額がない青色事業専従者給与のみを所得とする人は、調整給付金の支給対象になります。


定額減税について詳しく知りたいときは

定額減税について詳しく知りたいときは、下記関連リンクより国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご覧ください。また、事業者が給与等を支給するときにおこなう定額減税は、パンフレット「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」をご覧ください。
list page