❏ 源泉徴収税額がない方
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が88,000円未満の方など、源泉徴収税額がない方は定額減税額を控除できません。このような方で他の納税者の配偶者や扶養親族として定額減税の対象になっていない方(青色事業専従者である場合を含みます)は、個人住民税を課税する市区町村からの調整給付金の対象になります。
❏ 扶養控除等申告書を提出していない方
扶養控除等申告書を提出していない方(従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した方を含みます)や日雇賃金の方など、源泉徴収税額表の乙欄・丙欄を使う方については定額減税をおこないません。このような方は他に働く事業所(税額表甲欄を使って源泉徴収)で定額減税を受けるか、確定申告で定額減税額を控除します。
❏ 令和6年6月1日現在で勤務していない方
令和6年6月1日現在で勤務していない方については、月次の定額減税額の控除をおこないません。令和6年6月2日以後にその事業所で勤務することになった方で扶養控除等申告書を提出した人は、年末調整で定額減税をおこないます。