※1 基準期間の課税売上高には消費税が課税される取引の売上金額(雑収入等を含む)のほかに、事業用資産の売却代金を含みます。また、売上返品、売上値引、売上割戻等の金額がある場合は、これらの合計額を控除した残額になります。
※2 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるか否かを判断する場合、基準期間が課税事業者であるときは消費税額を差し引く計算(税抜処理)が必要です。基準期間が免税事業者であるときは税抜処理をおこないません。
※3 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、その課税期間の前年1月1日から6月30日までの間(特定期間)の課税売上高または給与等の支払額が1,000万円を超える場合には、その課税期間は課税事業者になります。
② 簡易課税制度
消費税の納税額の計算は、原則として売上げにかかった消費税額から仕入れや諸経費などにかかった消費税額の実額を控除する一般課税により計算します。ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の小規模な事業者は、簡易課税により計算することができます。
簡易課税とは、実際の仕入れや諸経費などで支払った消費税額を計算することなく、売上げにかかった消費税額に事業区分によって異なる「みなし仕入率」を乗じて計算した金額を、仕入れ等で支払った消費税額とする簡便な方法です。