令和2年分の「青色申告承認申請」手続き等について、税務署への書類の提出期限が延長されています。
2月27日に公表された所得税・贈与税・個人事業者の消費税に係る申告・納税期限の延長にあわせて、「申請、請求、届出その他書類の提出又は納付(その期限が令和2年2月27日から同年4月15日までの間に到来するものに限る。)をすべき個人が行うこれらの行為については、その期限を同月16日とする」ことが告示されました。(「国税庁告示第一号(関連リンク)」)
これにより、令和2年分の「所得税の青色申告承認申請」「青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)」「個人事業の開廃業等届出」などについて、その提出期限が4月16日まで延長されています。
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