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申告・納付期限の延長にともなう振替納税日の延長について

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税等の申告・納付期限について、令和2年4月16日まで延長されています。
これにともない、申告所得税(及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替納税日が延期されました。
それぞれの振替納税日は次のとおりです。
<申告所得税>
【延長前】令和2年4月21日(火) ⇒ 【延長後】令和2年5月15日(金)
<個人事業者の消費税>
【延長前】令和2年4月23日(木) ⇒ 【延長後】令和2年5月19日(火)
なお、申告所得税の延納分の振替日(令和2年6月1日)については、変更はありません。

また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度(関連リンク参照)を適用できますので、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください。
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