最新情報


申告所得税・贈与税・個人事業主の消費税等の確定申告期限の柔軟な取り扱いについてー4月17日(金)以降も申告可能ですー

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に鑑み、さらに確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしました。
新型コロナウイルス感染症に感染した方はもとより、体調不良により外出を控えている方や、平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方、感染拡大により外出を控えている方など、確定申告会場に行くことが困難な方や、申告書を作成することが困難な方については、申告書の作成または来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ることで、個別に申告期限延長の取り扱いがおこなわれます。
期限延長の申し出は、別途、申請書などを提出する必要はなく、申告書を書面で提出する場合であれば申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すればよいことになっています。確定申告書等作成コーナーを利用してe-taxで提出する場合であれば「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すればよいことになっています。
詳しくは、国税庁ホームページ掲載の「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日付)ならびにそのFAQ(よくある質問)をご確認ください。

4月17日以降、個別に申告納付期限の延長手続きをおこなう場合

個別申請に必要な手続き
申告書の作成または来署が可能になった時点で税務署へ申し出をおこなえば、申告期限を延長することができます。
個別延長に関して、別途申請書等を提出する必要はありません。申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」等記載することで延長が可能です。

個別延長した場合の納付期限
納付日については、原則として申告書の提出日となります。
申告を個別延長し振替納税を利用する場合、振替日は税務署より個別に連絡されます。
納税資金の準備が困難な場合は納税の猶予制度を適用することができます。
また、新規に振替納税の利用を申し込むことも可能です。申告書とともに「預貯金口座振替依頼書」を提出してください。

個別延長する際の申請や届出などの申告以外の手続き
「青色申告承認申請書」をはじめ、申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税にかかる各種申請や届出など、申告以外の手続きについても個別延長の取り扱いをおこないます。

詳細やご不明な点は国税庁ホームページ(関連リンク参照)または最寄りの税務署にご確認ください。
list page