申告所得税・贈与税・個人事業主の消費税等の確定申告期限の柔軟な取り扱いについてー4月17日(金)以降も申告可能ですー
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に鑑み、さらに確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしました。
新型コロナウイルス感染症に感染した方はもとより、体調不良により外出を控えている方や、平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方、感染拡大により外出を控えている方など、確定申告会場に行くことが困難な方や、申告書を作成することが困難な方については、申告書の作成または来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ることで、個別に申告期限延長の取り扱いがおこなわれます。
期限延長の申し出は、別途、申請書などを提出する必要はなく、申告書を書面で提出する場合であれば申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すればよいことになっています。確定申告書等作成コーナーを利用してe-taxで提出する場合であれば「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すればよいことになっています。
詳しくは、国税庁ホームページ掲載の「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日付)ならびにそのFAQ(よくある質問)をご確認ください。