緊急事態宣言の延長にともない、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告・納付期限について、令和3年4月15日(木)まで延長されました。これにともない、申告所得税および個人の消費税の振替納税を利用される方の振替日についても延長されます。
また、「令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ」が更新されています。「問37」では「申告以外の各種申請や届出の期限も延長」、「問46」では感染症の影響で「4月15日(木)までに申告・納付等ができなかった場合」などが追加されています。
詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。