新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある方については、申請により個別指定による期限延長が認められます。
これまで、個別指定による期限延長を申請する場合には、申告書の余白に所定の文言を記載する等の簡易な方法によって個別の期限延長の申請が認められていましたが、令和3年4月16日以降に個別指定による期限延長を申請する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があります。
なお、上記の取扱いについては、申告所得税等以外の税目についても同様です。
詳細については、国税庁ホームページ(関連リンク参照)をご確認ください。