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「小学校休業等対応助成金・支援金」の受付が再開されました

厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者のための支援制度「①新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」および「②新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」について、令和3年8月1日以降の休業を対象として受付を再開しました。
小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始します(厚生労働省ホームページ)
対象となる休暇の取得期間申請期限
令和3年8月1日~同年10月31日令和3年12月27日(月)必着
令和3年11月1日~同年12月31日令和4年2月28日(月)必着

この支援制度は個人事業主の事業所においても対象となります。
青色事業専従者のみを雇用する事業所の専従者についても②の支援の対象に含まれています。ご確認のうえ、対象となる場合はご活用ください。

① 正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度
 『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金』(以下「助成金」)
② 個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度
 『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金』(以下「支援金」)
支援金Q&Aより抜粋
◆ 対象となる「委託を受けて個人で仕事をする方」
Q 個人事業主のもとで働く事業の専従者は、支援金の対象になりますか。
A 個人事業主との間での契約に基づき、仕事内容や働き方が定められているなどの要件を満たしていれば、支援金の対象になります。
この場合でも、業務委託契約書等の確認書類は必要です。契約書等の書類がない場合は、様式第3号の申立書に加えて、業務内容等の確認のために、税務署に提出した書類(「青色事業専従者給与に関する届出書」又は「所得税等の確定申告書B(第一表、第二表)」)の写しなどを添付してください。

<契約書等の書類がない場合の提出書類>
(1)様式第3号+「青色事業専従者給与に関する届出書」
(2)様式第3号+「所得税等の確定申告書B(第一表、第二表)」
助成金及び支援金の具体的内容や申請手続については、下記URLに掲載されているQ&A及び関係資料(関連リンク参照)をご覧ください。
 <申請書の提出先>
  学校等休業助成金・支援金受付センター
<問い合わせ先>
 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
 電話:0120-60-3999
 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

支援制度の利用例

※ 利用例は一例です。詳細は、上記問い合わせ窓口にお問い合わせください。

例1)個人事業主が休業した場合
 ⇒「②支援金」の対象となる場合があります。
※ フリーランスや雇用的自営者など、労働者を使用する事業主ではなく、個人でおこなう業務委託遂行等に対し報酬が支払われ、発注者から一定の指定を受けているなどの要件を満たす場合。
※ いわゆる伝統的自営業(卸・小売等)は対象とはなりません。
例2)青色事業専従者が休業(休暇取得)した場合
 ▼青色事業専従者のみを雇用する事業所の場合
  ⇒「②支援金」の対象となります。
※ 青色事業専従者のみを雇用する事業所は「①助成金」の対象とはなりません。
 ▼青色事業専従者と従業員を雇用する事業所の場合
  雇用保険の加入状況により対象の制度が異なります。
   ▶青色事業専従者が従業員と等しく雇用保険に加入している場合
    ⇒どちらも「①助成金」の対象となります。
   ▶従業員のみが雇用保険に加入している場合
    ⇒青色事業専従者は「②支援金」の対象となります。
例3)従業員が休業(休暇取得)した場合
 ⇒「①助成金」の対象となります。

※ 詳細は、下記の問い合わせ窓口(フリーダイヤル)にお問い合わせください。
<問い合わせ先>
 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
 電話:0120-60-3999
 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
※次の関連リンク先は、随時更新されます。
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