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電子帳簿保存法の改正への対応(令和4年度税制改正大綱による宥恕措置)について

令和4年度税制改正により電子取引の電磁的記録保存に係る宥恕措置が設けられ、電子取引については令和5年12月31日までプリントアウトして保存することが認められました。これについて「電子帳簿保存法取扱通達」が改正され、あわせてチラシ「電子帳簿保存法が改正されました」、「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」が更新されました。以下の国税庁ホームページで公開されましたのでご確認ください。

「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて」(国税庁ホームページ)

令和4年1月1日から適用される電子帳簿等保存制度では、①(電子帳簿等保存)仕訳帳や総勘定元帳などを電子保存する、②(スキャナ保存)領収書などをスキャナで取り込んでデータで保存する、③(電子取引データ保存)メール等で届く請求書・領収書・契約書・見積書等をデータのままで保存することが定められています。
①および②は利用したい方が利用する制度ですが、③は帳簿書類の保存義務がある全ての方に義務付けられています
今回の宥恕措置では、③について2年間の猶予期間を定めています。これにより、電子取引データ保存に係るデータについては、令和5年12月31日までプリントアウトして保存することが認められています。

2年間の猶予措置の主な内容について、「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(国税庁ホームページ)より一部抜粋してお知らせします。(太字部分は全青色編集による)
問41-2
当面、電子取引の取引情報に係る電子データ保存への対応が間に合いませんが、どのような対応をすればいいでしょうか。
【回答】
令和4年度税制改正で経過措置として整備された宥恕措置を踏まえ、令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支えありません。
なお、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。
【解説】
(…中略…)
(参考)
この宥恕措置の適用にあたっては、保存要件に従って保存をすることができなかったことに関するやむを得ない事情を確認させていただく場合もありますが、仮に税務調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを、具体的でなくても結構ですので適宜お知らせいただければ差し支えありません。
問41-3
電子データを授受した場合であっても、令和5年12月31日までの間は、やむを得ない事情があれば、出力することにより作成した書面による保存が認められるのでしょうか。
【回答】
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に電子取引を行う場合には、授受した電子データについて要件に従って保存をすることができないことについて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出をすることができる場合には、その保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となり、また、その電子データの保存に代えてその電子データを出力することにより作成した書面による保存をすることも認められます。
なお、上記の取扱いを受けるに当たり税務署への事前申請等の手続は必要ありません。
【解説】
(…中略…)
(参考1)
上記の「やむを得ない事情」には、その時点までに要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難な事情等が該当します(取扱通達7-10)。
(…中略…)
問41-5
やむを得ない事情が認められ、かつ、出力することにより作成した書面の提示又は提出に応じることができれば、電子データによる保存をしていなくても要件違反にならないとのことですが、事前に税務署への申請等をすることは必要でしょうか。
【回答】
やむを得ない事情の有無や出力された書面については、必要に応じて税務調査等の際に確認することとしており、事前に税務署への申請等をすることは必要ありません。

【2年間の猶予措置の主な内容】
○猶予措置についての税務署への事前申請は不要
○電子取引データをデータで保存できない場合には紙に出力して保存してもいい
○猶予措置が認められる「やむを得ない事情」とは、システムの未整備など対応の遅れの場合も含む
○「やむを得ない事情」について問われた際には、具体的でなくてよいので対応状況や今後の見通しについて説明すればよい
※詳細は関連リンクより「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(国税庁ホームページ)などをご確認ください。

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