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申告・納付期限を延長した方の振替納税日等について

令和3年分の申告について、新型コロナウイルス感染症の影響またはe-Taxの接続障害により3月15日の申告期限までに申告することが困難であった方について、国税庁は個別に申告・納付期限を延長する申請を受け付けています。
個別に申告・納付期限の延長を申請するには、申告書の特記事項欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」または、「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して申告します。

3月16日~4月15日の間に個別延長のうえ、申告する方の振替納税の振替日等については以下のとおりです。
    
 所得税  申告期限  納付期限  振替納税の振替日 
 通常の期限内の申告  令和4年3月15日  令和4年3月15日  令和4年4月21日 
 新型コロナによる延長  申告書を提出した日  申告書を提出した日  令和4年5月31日 
 接続障害による延長  令和4年4月15日  令和4年4月15日  令和4年5月31日 

 個人事業主の消費税  申告期限  納付期限  振替納税の振替日 
 通常の期限内の申告  令和4年3月31日  令和4年3月31日  令和4年4月26日 
 新型コロナによる延長  申告書を提出した日  申告書を提出した日  令和4年5月26日 
※ 3月31日(木)までに申告した場合は令和4年4月26日(火)となります。
(注)消費税については、接続障害による期限延長の対象とはなりません。

詳細は、国税庁ホームページよりご確認ください。
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