令和4年3月14日に発生したe-Taxの接続障害にともない、令和3年分の所得税について、国税庁は申告納付期限の個別延長申請を受け付けています。
e-Taxの接続障害を原因とした延長申請ができる期間は令和4年4月15日(金)までです。
個別に申告・納付期限の延長を申請するには、申告書の特記事項欄等に「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載して申告します。
今回の接続障害を原因としてe-Taxによる申告ができなかった方については、以下の方法で申告することで、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
1. e-Taxの接続障害により、令和4年3月15日(火)までにe-Tax送信による申告ができなかった納税者の方
申告書の特記事項欄等に、「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、令和4年4月15日(金)までに、e-Tax により提出してください。
2. e-Taxの接続障害により、令和4年3月15日(火)までに55万円の青色申告特別控除を適用する申告書を書面で提出した納税者の方
青色申告特別控除額を65万円に変更し、申告書の特記事項欄等に、「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、令和4年4月15日(金)までに、e-Taxにより提出してください。
この場合、後からe-Taxで提出された申告書を期限内に提出された確定申告書として扱い、65万円の青色申告特別控除を適用できます。
なお、個人事業主の消費税については、e-taxの接続障害による延長の対象ではありませんので注意が必要です。
詳細は、国税庁ホームページよりご確認ください。