令和4年の税制改正において、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税(※1)・無申告加算税(※2)に加重措置が講じられています。
帳簿の作成義務のある事業者(※3)は、売上に関する帳簿を保存していないことや、帳簿の売上について記載が不十分であることが税務調査において把握された場合に、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課税される加算税の割合が最大10%加重されます。
※1 過少申告加算税とは、新たに納めることになった税金の10%です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
※2 無申告加算税は、原則として、納付すべき金額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額になります。
※3 事業者とは、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務をおこなう個人事業者、法人、消費税の課税事業者です。