令和4年12月16日、与党による税制改正大綱が決定しました。税制改正大綱は、年明け以降、要綱に反映され閣議決定されたのち、関連法案が通常国会に提出されます。
令和5年度税制改正大綱では、本会が最重点要望事項に掲げました項目について、次の2点の改正が実現します。これにより、青色申告をおこなう個人事業者の経営環境を整え、事業の継続・発展をはかることができます。
長年にわたる会員の皆様方のご支援に感謝とお礼申し上げます。
□ 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の廃止または凍結
「四 消費課税」の「1 適格請求書等保存方式に係る見直し」では、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、および事業者の事務負担軽減措置の導入などが決まりました。
□ 災害損失控除の創設
「一 個人所得課税」の「5 その他」では、特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失について、青色申告者の事業用資産や個人の有する住宅や家財等
が被災した場合の損失額について繰越控除期間が5年(現行:3年)に延長されました。
本会が最重点要望事項に掲げている青色事業主勤労所得控除の早期実現については、自由民主党の経済産業部会において重点項目とされましたが、まことに遺憾
ながら見送りとなり、「第三 検討事項」の「3」に盛り込まれ、令和6年度改正において継続審議されます。
なお、「一 個人所得課税」の「5 その他」では、個人事業者が事業を開始または廃止する場合に行う届出書等の提出を一括で行えるよう改正が決まりました。また、「六 納税環境整備」の「1 電子帳簿保存制度の見直し」では、優良な電子帳簿保存の要件を満たす場合の過少申告加算税の軽減措置について、対象となる帳簿が明示され、電子取引を電磁的記録のまま保存する制度について、一定の場合に検索要件を不要にするなど、改正が決まりました。
令和5年度税制改正大綱は
自由民主党ホームページ(関連リンク参照)に掲載されています