■改正の概要■
これまでの「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」)」では、65歳未満の定年を定めている企業(事業主)に対して、【図表1】のいずれかの高年齢者雇用確保措置の導入が義務付けられていました。
改正高齢法では、継続一雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止し、原則として希望者全員を対象としてします。高年齢者雇用確保措置を実施してない企業に対しては、労働局等の改善指導等によって是正されない場合、義務違反として企業名が公表されることがあります。
■12年間の経過措置■
従前の高齢法にもとづく継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けている事業主のうち、ただちに希望者全員の65歳雇用確保措置を講ずることが困難な場合は、その基準を引き続き利用できる経過措置が設けられています【図表2】。