6月号

高年齢者雇用安定法・労働契約法の改正 法改正への対応が必要です[2013年6月号]

少子高齢化社会の進展や働き方の多様化等に対応するため、雇用や労働に関する法改正が実施されています。60歳以上の希望者を原則として継続雇用することや、アルバイト等の有期労働契約が通算で5年を超えて更新された場合には希望者を無期労働契約に転換すること等が定められました。本年4月1日から施行された主な法改正について解説します。ご不明な点はお近くの労働局・ハローワーク等へご照会ください。

高齢者雇用安定法の改正

■改正の概要■
これまでの「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」)」では、65歳未満の定年を定めている企業(事業主)に対して、【図表1】のいずれかの高年齢者雇用確保措置の導入が義務付けられていました。
改正高齢法では、継続一雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止し、原則として希望者全員を対象としてします。高年齢者雇用確保措置を実施してない企業に対しては、労働局等の改善指導等によって是正されない場合、義務違反として企業名が公表されることがあります。

■12年間の経過措置■
従前の高齢法にもとづく継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けている事業主のうち、ただちに希望者全員の65歳雇用確保措置を講ずることが困難な場合は、その基準を引き続き利用できる経過措置が設けられています【図表2】。

労働契約法の改正

■改正の概要■
パート、アルバイト、契約社員をはじめ、1年契約、6か月契約など有期労働契約で働く労働者について、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合には、労働者の申込みにより期間の定めのない無期労働契約に転換することとなりました。

■平成25年4月以後が対象■
「無期労働契約への転換」に関する通算期間の算出は、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となります。平成25年3月31日までに開始した有期労働契約は通算契約期間には含まれません【図表3】。
[カテゴリ:労務][2013年6月号 8-9ページ掲載記事]
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