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子育て世帯臨時特例給付金・臨時福祉給付金の取り扱いについて[2014年8月号]
消費税率の引き上げにともない、政府は一定の方を対象に「子育て世帯臨時特例給付金」または「臨時福祉給付金」を支給しています。両給付金は、その性格から所得税が課されないこととなっています。申請の開始日や期限が市区町村ごとにことなります。詳しくは厚生労働省ホームページ(http://www.2kyufu.jp/)でご確認ください。
子育て世帯臨時特例給付金
●支給対象者
…「平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給」および「平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満」のいずれの要件も満たす方が対象です。
●対象児童
…支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童(臨時福祉給付金の対象となる児童および生活保護の受給者となっている児童などを除く)。
●支給額
…対象児童1人につき1万円
臨時福祉給付金
●支給対象者
…平成26年度分の住民税が課されていない方が対象です(課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合および生活保護受給者などを除く)。
●支給額
…1人につき1万円。次の加算対象者は1人につき5千円を加算
加算対象者
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者(平成26年3月分の受給権があり4月分または5月分の年金の支払いがある方)。
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など(平成26年1月分の手当等を受給している方)。
[カテゴリ:厚生労働省][2014年8月号 11ページ掲載記事]
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