9月号

印紙税の非課税範囲が拡大されています![2014年9月号]

本年4月1日以降に作成される「金銭または有価証券の受取書」について、印紙税の非課税範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されています。
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより、印紙税の還付を受けることができます。
領収証等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないよう注意しましょう。
また、消費税額等が区分掲載されている場合または税込価格および税抜価格が記載されていることによって、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。

「金銭または有価証券の受取書」とは

金銭または有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭または有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭または有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。
[カテゴリ:印紙税][2014年9月号 9ページ掲載記事]
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